東吾嬬剣友会


東吾嬬剣友会会則


第1条  本会は東吾嬬剣友会と称し、事務所を本会会長宅におく。
第2条  本会は剣道を愛好する者で、原則として東吾嬬小学校の学区内に居
      住している男女で、所定の手続きをした会員をもって組織する。

第3条  本会は剣道を通じて、心身の鍛錬をはかり青少年の余暇の善導と健全
      な育成につとめる。
第4条  本会は目的達成のため、次の事業を行なう。
      @ 定例の稽古
      A 指導研究
      B その他、目的達成のための事業
第5条  本会に加入した会員及び未成年会員の保護者は賛助会員とし、本会
      の業務・運営・行事・その他の育成に協力しなければならない。
第6条  本会に次の役員を置く。役員は加入会員及び未成年会員の保護者・
      師範・指導員の中から互選して定める。
      会   長    1名    副 会 長    若干名
      部   長  若干名    会    計      2名 
      会計監査    2名    委員〔班長〕   若干名
      師   範    1名    指導部長       1名
      副 師 範  若干名    副指導部長   若干名
                       指 導 員     若干名
第7条  本会の指導員は本会所属の墨田区剣道連盟理事が合意し本人の承
       諾を以って指導員を委嘱する。
第8条  本会の会議は次のとおりとする。
      総会   役員会   三役会
      @ 総会は原則として毎年4月に開催する。
      A 役員会は必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項
         について協議する。
      B 三役会は必要に応じて召集する。
         会長・副会長・指導部長・会計をもって構成する。
第9条  本会の役員の任期は2年とし、留年は妨げない。
第10条 本会に名誉会長・顧問・相談役・常任相談役を置き、特別会員となる事
      も出来る。
第11条 本会の少年会員の中から次の係を選ぶ。
      主  将   1名   副主将   2名    委員  若干名
      係の任期は1年とする。
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、入会金・会費・
      その他の収入をもってする。
第13条 会費
      @ 入会金は1,000円とし、会費は1ヶ月1,500円とする。
        会費は成人・未成年会員も同額とする。尚、入会金及び前月末まで
        に納入した会費は一切返却しない。〔会費は前月末迄納入する〕
      A 賛助会員は一世帯月額一口/200円とし、一口以上とする。
      B 指導員及び四段以上の会員は会費は徴収しない。
第14条 本会の会則に定めていないことは、役員会の協議によって決定する。
第15条 本会則の変更は出席役員の3分の2以上の賛成があり、総会出席者
      の2分の1以上の賛成を要する。
第16条 本会則は昭和49年4月1日から実施する。
      平成8年6月2日、一部改正。


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