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東吾嬬剣友会会則
第1条 本会は東吾嬬剣友会と称し、事務所を本会会長宅におく。
第2条 本会は剣道を愛好する者で、原則として東吾嬬小学校の学区内に居
住している男女で、所定の手続きをした会員をもって組織する。
第3条 本会は剣道を通じて、心身の鍛錬をはかり青少年の余暇の善導と健全
な育成につとめる。
第4条 本会は目的達成のため、次の事業を行なう。
@ 定例の稽古
A 指導研究
B その他、目的達成のための事業
第5条 本会に加入した会員及び未成年会員の保護者は賛助会員とし、本会
の業務・運営・行事・その他の育成に協力しなければならない。
第6条 本会に次の役員を置く。役員は加入会員及び未成年会員の保護者・
師範・指導員の中から互選して定める。
会 長 1名 副 会 長 若干名
部 長 若干名 会 計 2名
会計監査 2名 委員〔班長〕 若干名
師 範 1名 指導部長 1名
副 師 範 若干名 副指導部長 若干名
指 導 員 若干名
第7条 本会の指導員は本会所属の墨田区剣道連盟理事が合意し本人の承
諾を以って指導員を委嘱する。
第8条 本会の会議は次のとおりとする。
総会 役員会 三役会
@ 総会は原則として毎年4月に開催する。
A 役員会は必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項
について協議する。
B 三役会は必要に応じて召集する。
会長・副会長・指導部長・会計をもって構成する。
第9条 本会の役員の任期は2年とし、留年は妨げない。
第10条 本会に名誉会長・顧問・相談役・常任相談役を置き、特別会員となる事
も出来る。
第11条 本会の少年会員の中から次の係を選ぶ。
主 将 1名 副主将 2名 委員 若干名
係の任期は1年とする。
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、入会金・会費・
その他の収入をもってする。
第13条 会費
@ 入会金は1,000円とし、会費は1ヶ月1,500円とする。
会費は成人・未成年会員も同額とする。尚、入会金及び前月末まで
に納入した会費は一切返却しない。〔会費は前月末迄納入する〕
A 賛助会員は一世帯月額一口/200円とし、一口以上とする。
B 指導員及び四段以上の会員は会費は徴収しない。
第14条 本会の会則に定めていないことは、役員会の協議によって決定する。
第15条 本会則の変更は出席役員の3分の2以上の賛成があり、総会出席者
の2分の1以上の賛成を要する。
第16条 本会則は昭和49年4月1日から実施する。
平成8年6月2日、一部改正。
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